売却以外でお悩みのある方へ

不動産のさまざまなご相談に対応しますothers

筑紫野・太宰府・大野城で不動産売却をおこなう株式会社 エスポートでは、不動産に関するさまざまなご相談に対応しています。たとえば、買い替えや住み替え、家族信託、オーナーチェンジ、インスペクションなど、売却以外のことについてもお任せいただけます。

幅広く対応できるからこそ、住み替えにおいて売却が完了した後の次のお住まいもスムーズなご紹介が可能です。お客様の家族の一員となったつもりで最適なご提案に努めてまいります。どうぞお気軽にお問い合わせください。

買い替え

買い替え

買い替えとは、不動産の売却と購入を同時におこなうことをいいます。買い替えには、現在住んでいる住宅を先に売却する「売り先行」と、新しい家を先に購入する「買い先行」の2つのパターンがありますが、どちらにもメリット・デメリットがあるため状況に合ったほうを選ぶことが大切です。

たとえば資金に余裕があるのであれば、「買い先行」で先に新居を購入するとスムーズな住み替えが可能です。また現在の家を売却して得た代金を新しい家の購入資金に回したい場合は、「売り先行」となります。この場合自宅を売ってから次の家を探すため、すぐ見つからなければ仮住まいが必要となるケースもあるなどタイミングも重要です。

住み替え

住み替え

住み替えとは、不動産取引を伴う住居を変更することをいいます。「現在の自宅を売却して新しい家を購入する」だけでなく、「賃貸物件からマイホームを購入する」、逆に「マイホームを売却して賃貸物件に移る」のも住み替えです。つまり、「物件を売るまたは買う」のどちらか、また両方を伴う引越しのことだといえるでしょう。

なお住み替えには、一般的に3カ月~1年程度の期間が必要だとされています。住み替え先がすでにある中古物件であれば3~6カ月、注文住宅を新築する場合では6~12カ月が目安です。つまり住み替えを考えるなら、十分に余裕を持って計画を立てることが大切です。

家族信託

家族信託

家族信託とは、不動産などの所有者である親が元気なうちに信頼できる子どもなどと契約を結び、その不動産の管理を子どもがおこなえるようにするものです。契約により、子どもは、不動産の修繕だけでなく売却や賃貸物件にするといったこともできるようになります。

ただし家族信託において子どもが不動産を売却するには、家族信託契約の中に「不動産を処分する権限」が盛り込まれており、なおかつ不動産登記にも反映されていることが必要です。この権限が契約の中にない場合は売却できず、売却するには契約内容を変更しなくてはなりません。

しかし、その時点ですでに親が認知症状を発症・悪化などしていれば対応できないため、「元気なうち」に専門家と相談しながら契約内容を調整することが大切です。

オーナーチェンジ

オーナーチェンジ

オーナーチェンジとは、マンション1棟・1室や戸建て住宅、店舗など投資用の不動産物件において、現在の賃借人はそのままで物件を売買することをいいます。物件の新しい所有者(オーナー)は、現所有者から、賃貸借契約や賃借人に対する敷金の返還義務ほか、毎月の賃料を受け取る権利などを引き継ぎます。

なお、投資用賃貸物件の売買であっても、現在賃借人がいなければ、オーナーチェンジとはいいません。

売却方法は一般的な不動産売却とほぼ変わらず、物件の査定を依頼することから始め、媒介契約の締結、販売活動、購入希望者との交渉を経て売買契約を締結。その後決済・引き落としを経て「オーナーチェンジ」が完了したら、住民に通達します。

オーナーチェンジにおける買主側のメリットは、購入後すぐに家賃収入を得られる点です。そのため売却時には現在の入居者に契約更新を促したり、家賃や初期費用を見直したりしてメリット=入居者を減らさないようにすることで、売れやすくなります。

インスペクション

インスペクション

不動産のインスペクションとは、既存住宅に対する建物状況調査のことをいいます。建築士などの専門家が、建物の構造体力上の主要な部分や、雨水の侵入を防ぐ部分に関して調査を実施するものです。

国が定めた宅地建物取引業法が規定するインスペクションでは、「国の定めた既存住宅状況調査方法基準に従って行う調査であること」「既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士がおこなうこと」などが定められています。

これに従ってインスペクションをおこなうと、瑕疵担保保険の加入要件の1つをクリアできるなど、物件の付加価値を高められます。これは買主が安心して物件を購入できる要素となり、早く・高く売ることが可能になるのです。

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