不動産相続のよくあるトラブルケース
不動産相続で起こるトラブルとは?trouble
「相続=トラブル」といったイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。実際、相続にはさまざまな問題が生じがちです。
こちらでは筑紫野・太宰府・大野城で不動産売却をおこなう株式会社 エスポートが、不動産相続のよくあるトラブルについてご紹介します。弊社が豊富な経験を元に、トラブル回避をサポートいたします。
未然にトラブルを避けましょう
相続におけるトラブルは、財産が多い・少ないを問わず発生するものです。とくに不動産相続にはトラブルがつきものです。どんなことでトラブルになるのかを事前に知り、できる対策を考えてみましょう。
トラブル1 「誰が相続するのか」で揉める
相続のトラブルとしてもっとも多いのが、「誰が、どれだけ遺産を相続するのか」という問題です。
相続人が複数いる場合は遺産分割協議でこの分配を決めますが、このときに「被相続人と同居してきた家に住み続けたい」「世話をしてきたから多く受け取りたい」「収益のある賃貸物件を相続したい」など、それぞれの主張が生じることで揉めごとになるのです。
また、「ずっと連絡をとっていない相続人がいる」「相続財産が不動産のため分けられない」といったことも、トラブルに発展します。
トラブル2 「所有移転登記」ができていない
不動産を相続すると、登記をしていなくても相続人に所有権が移行します。しかしそれを第三者に示すには、所有移転登記をしていなくてはなりません。またこの登記は2024年4月より義務化されたため、不動産の所有権を相続したら「相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請が必要です。これを相当な理由なく違反すると、10万円以下の過料が科せられます。
所有移転登記をしておらず名義が被相続人のままであると、その後相続人が亡くなったときに次の相続人は登記できなくなってしまいます。そもそも遺産分割協議書もない場合には、その作成から取りかからなくてはならないなど、非常に難しい事態を招いてしまうのです。
トラブル3 「代償分割」で不満が出る
代償分割とは、「住宅などで分けられない」「分けることで不都合が生じる」財産を相続するとき、1人の相続人がその住宅を相続する代わりに、別の相続人に代償金などを渡す遺産分割の方法をいいます。
これをおこなうには、まずその不動産の評価が必要ですが、その評価方法はさまざまであり価格も変動するものです。そのため、代償金の額が適正かどうかでトラブルになることも少なくありません。
トラブル4 「換価分割」の売値に納得がいかない
換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化し、その代金を、相続割合に応じて複数の相続人で分配する方法です。
不動産売却は共有名義であると進めにくいため、通常相続人の代表者1人の名義でおこないます。しかし売却金額が周辺の相場に見合っていないなどの場合、ほかの相続人から不満が生じてトラブルにつながることがあります。
トラブル5 高額な相続税が発生する
2015年の相続税法の一部改正により、基礎控除はそれまでの40%カットとなりました。また最高税率も50%から55%までアップ。相続税の負担が増したため、これまで以上に対策を考えることが必要です。
とくに都市部にある不動産の価値は大きく上昇する傾向が見られており、相続するとなったときに相続税が巨額になっているケースもあるのが事実です。価値の高い不動産を相続することには、それに伴う注意が求められるといえるでしょう。