相続前後に対応すべきこと

スムーズな不動産相続のためにできることfirst

一般の方で「相続にくわしい」方はほとんどおらず、いざ相続となったとき、何の準備もないまま手続きに追われることになるケースがほとんどでしょう。しかしそのために、相続で損をしたりトラブルを招いたりする方も少なくありません。

こちらでは、筑紫野・太宰府・大野城で不動産売却をおこなう株式会社 エスポートが、相続の前後に対応すべきことについてご紹介します。弊社では、ご家族皆様に相続に関する周知を促す説明会をおこなうなど、コンサルティング面での対応も可能です。お困りごとがありましたら、何でもお気軽にご相談ください。

不動産相続の手続き

不動産相続の手続き

不動産相続ではまず「相続人・相続財産の確定」をし、その後「遺産分割協議」で遺産の分け方を決定します。こちらでは、それぞれの概要をご紹介します。

相続人・相続財産の確定

不動産の相続が発生したとき、まずおこなうのは「相続人・相続財産の確定」です。遺言書がある場合は、それに沿って相続の手続きを進めますが、見つからない場合は誰が相続人となるのか、また相続財産には何があるのかを確認することが必要です。

不動産を相続できる法定相続人は、戸籍で確認できます。相続には優位順位があり、配偶者、そして子供、親、兄弟といった順となります。

次に、相続財産を確認します。相続の対象となるおもなものは、預貯金や不動産、有価証券、生命保険、金・宝石・美術品など。ただしプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も相続するため、もしマイナスのほうが大きければ「相続放棄」も選択できます。マイナスの財産だけ相続放棄することはできないため、注意が必要です。

また、相続した資産の範囲内で負債分を相続する「限定承認」という方法もありますが、これには相続人全員の承認が必要です。

遺産分割協議

遺言書がある場合はその内容に沿って相続を進めていきますが、ない場合には「遺産分割協議」をおこない、誰がどのくらいの遺産を相続するのかを決めることが必要です。分け方が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。相続はトラブルにつながりやすく協議も長引きがちなため、できるだけ早く進めることをおすすめします。

なお遺産分割協議書は書式に指定がなく、相続手続きに資格も不要なため個人で作成・手続きすることも可能です。ただし一般の方には難しかったり、トラブルになったりする場合も多いため、弁護士や司法書士、税理士といった専門家に依頼するのもおすすめです。

株式会社 エスポートは各専門家と連携していますので、お気軽にご相談ください。

相続税がかかる場合について

相続税がかかる場合について

相続税が発生するかどうかは、基礎控除額を元に判断できます。不動産を含む相続財産の合計額が「3,000万円+600万×法定相続人の数」の範囲内であれば、相続税は発生しません。これを越えると相続税がかかります。

価値の高い不動産が相続財産に含まれていると相続税が発生するケースが多くなりますが、まずは相続財産の合計額を確認することが大切です。

スムーズな相続のためにできること

スムーズな相続のためにできること

相続でトラブルになるおもな理由には、「相続人の間で遺産を等分できない」「分割方法に折り合いがつかない」といったことが挙げられます。そこで、相続をスムーズに進めるためにできることをご紹介します。

不動産の売却

不動産は、そのままだと複数の相続人で分割できません。そのため、あらかじめ売却して現金化しておくという選択肢があります。現金になっていれば、明確に分けられるからです。ただし、現金化すると譲渡所得税が発生する場合がありますので、その部分も十分に検討しましょう。

また相続財産が自宅のみである場合は、リースバックを利用して現金化することも可能です。リースバックとは、家を売却した後で賃貸契約を結び、そのままその家に住み続ける方法です。

家族信託の活用

年齢を重ねると将来的に認知症を患い、遺産の分割について正しく判断できなくなる可能性も否定できません。そういったときのために、信頼できる家族に所有している不動産や現金などの資産の管理・処分を任せる制度「家族信託」を活用する方法があります。

自分の財産の管理を人に任せる制度には、「成年後見人制度」もありますが、これは、本人の不利益を避けるため、最低限の財産管理をおこなうものです。それに対し家族信託は、後見人に支払う費用もかからないうえ自由度が高いといったメリットがあります。

家族信託を利用していれば、将来的な遺産相続での揉めごとも回避できる可能性が高まるといえるでしょう。ただし、認知症になってしまうと契約できないため、早めの検討が必要です。

配偶者居住権の設定

被相続人が亡くなったとき、配偶者が自宅の所有権を相続できなくてもそのままその家に住み続けられる権利を「配偶者居住権」といいます。かつては住宅の所有権を持つ人が住む権利も持っていましたが、配偶者所有権が設定されて以降、所有権と居住権を別の人が相続できるようになりました。
そのため、「配偶者が自宅を相続してほかの財産が受け取れず、生活に困ってしまう」といったことがなくなり、子どもなどの別の相続人が自宅の所有権を取得し、配偶者がその家に住み続ける権利を得ることも可能になったのです。

この権利は配偶者が亡くなると消滅し、その際の相続の対象にはなりません。次の相続のことまでをふまえると、節税効果も高まるといえるでしょう。

生命保険の利用

被相続人が生命保険に加入し、保険金の受け取りを法定相続人である配偶者や子どもに設定することで、節税対策が可能になります。生命保険金は、被相続人が亡くなると受取人が得るものであり、受取人自身の財産です。そのため、相続財産には該当しません。

ただし保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、法定相続人のうち、1人につき500万円までは非課税です。それをふまえて金額を設定するとよいでしょう。

被相続人が対応しておくべきこと

被相続人が対応しておくべきこと

被相続人が、事前に対応しておけることはいくつかあります。相続関係同士での争いを防ぐために、以下のことをチェックしてみましょう。

不動産を整理する

まず、所有している不動産の評価を整理します。土地や家屋の所在地、面積、評価額は、固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書などの書類で確認することが可能です。もしその不動産に共有者がいるときには、持分の割合を登記簿謄本や権利証で調べておきましょう。

ただし不動産は、利用状況などによって評価が変わります。現地調査を必ずおこなって確認することが大切です。

節税対策を考える

たとえば土地の場合、形状や接道状況などによって評価額が変わります。その土地を調査し直すことで評価が下がれば相続税も下げられるため、現状をしっかり調べることをおすすめします。

また配偶者にある贈与の特例では、婚姻20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合、最高2,000万円まで控除され、贈与税が発生しません。通常の基礎控除と合わせて2,110万円までなら、税の負担なく不動産を贈与できます。このように、節税対策としてできることを見直してみましょう。

遺言書を作成する

相続でトラブルになるおもな原因は、複数の相続人で遺産分割の折り合いがつかないことです。そういった事態を避けられるのが遺言です。遺言があれば、その内容が法定相続より優先されるため、被相続人の思いを元にスムーズに相続を進められます。

遺言書では相続人以外の友人などにも財産を渡せるため、それによって生前の感謝を形にすることも可能です。ただしその場合、一定の相続人には遺留分の請求をすることも認められています。

遺言書の内容に不平等があると、後に相続人間のトラブルになる事も少なくありません。遺言内容はしっかり検討して作成しましょう。

相続人たちと話し合っておく

相続財産が現金だけであれば、複数の相続人で均等に分けることが可能です。しかし不動産の場合はそうもいかないため、1人に不動産を相続させるなら、別の相続人にはそれに相当するほかの財産を渡すなどします。場合によっては、不動産を売却して現金化して分ける方法もあるでしょう。

複数の不動産を所有している場合では、誰がどの不動産を相続するのかを決めておくことも必要です。後の相続で揉めないよう、相続人たちと事前に話し合っておくことをおすすめします。

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