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【農地法を攻略】筑紫野市の田畑・農地を売却する
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【農地法を攻略】筑紫野市の田畑・農地を売却する<br>手続きと農地転用のすべて

【完全ガイド】筑紫野市の不動産売却を読んでいただき、ありがとうございます。 

この専門記事では、不動産売却の中でも最も専門性が高く、特別な知識が要求される「田畑(農地)」の売却にテーマを絞り、その複雑な手続きを「攻略」するための方法を解説します。

「相続した田んぼ、もう誰も耕せないから売りたい…」そう思っても、田畑は宅地などと違い、自由に売買することはできません。

その理由は「農地法」という特別な法律があるからです。この記事を読めば、その高いハードルを越えるための道筋が見えてきます。

 


1. なぜ田畑は自由に売れない?「農地法」の基本

 

「農地法」とは、日本の食料自給の基盤である優良な農地を守るための法律です。

そのため、農地を売買したり、農地以外のもの(宅地、駐車場、資材置き場など)に変えたりする際には、筑紫野市農業委員会の厳しい審査と許可が必要となります。

 この許可なく行われた売買契約は、法的に無効となりますので、絶対に独断で進めてはいけません。

 


2. 売却の2つのルート:「農地のまま売る」か「転用して売る」か

 

農地を売却するには、大きく分けて2つの方法があります。

ルート1:農業従事者へ「農地のまま」売却する(農地法第3条)

これは、農地を農地として利用し続ける人に売却する方法です。

買主は、農業に常時従事し、定められた面積以上の農地を効率的に耕作するなどの要件を満たす必要があります。 この場合でも農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。

筑紫野市内で新たに農業を始めたいという買主を見つける必要があるため、売却先が限定されるのが一般的です。

ルート2:宅地などに「転用」して売却する(農地法第5条)

「家を建てたい」「駐車場にしたい」という、農業従事者以外の人に売却する方法です。

これが一般的に行われる「農地転用」です。 

この場合は、売主と買主が共同で、農業委員会に対して許可申請(農地法第5条許可)を行います。

買主がその土地をどのように利用するのか、具体的な事業計画などを提出し、厳しい審査を受ける必要があります。

 


3.【最重要】筑紫野市での「農地転用」許可申請の流れ

 

筑紫野市で農地転用を進める際の、一般的な流れは以下の通りです。これは非常に専門的で、時間もかかる手続きです。

  1. 株式会社エスポートへ事前相談 まずは、その土地がそもそも転用可能なのか、どのような利用目的なら許可が下りやすいのかを、私たちの経験を基に調査・アドバイスします。

  2. 筑紫野市農業委員会との事前協議 提携する行政書士と共に、市の担当窓口と事前打ち合わせを行い、申請の方向性を固めます。

  3. 必要書類の収集・作成 申請書、事業計画書、土地の登記簿謄本、公図、位置図、資金証明書など、膨大な量の書類を準備します。

  4. 農業委員会へ申請書を提出 筑紫野市農業委員会の受付締切日(毎月20日前後)に合わせて、正式に申請書類を提出します。

  5. 農業委員会の審査・県との協議 市だけでなく、福岡県との協議も行われ、許可の妥当性が慎重に審査されます。

  6. 許可証の交付 すべての審査を経て、無事に許可が下りると「許可証」が交付されます。この許可証を受け取って初めて、土地の売買契約と所有権移転登記が可能になります。

 


まとめ:田畑(農地)の売却は、専門家選びがすべて

 

ご覧いただいた通り、田畑(農地)の売却は、他の不動産とは比較にならないほど法律的な制約が厳しく、専門的な手続きが求められます。

経験の浅い不動産会社では、許可が下りなかったり、手続きに1年以上かかったりするケースも少なくありません。

私たち株式会社エスポートは、筑紫-野市農業委員会との協議や、農地転用を専門とする行政書士との連携など、豊富な実績とノウハウを持っています。

 「どうせ売れないだろう」と諦めていた田畑を、価値ある資産に変えるお手伝いをいたします。

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